母子家庭の母及び父子家庭の父及び寡婦をいいます。
現に20未満の児童を扶養している配偶者のいない女子(次のいづれかに該当する女子)の方をいいます。
①配偶者と死別、又は離婚し、現に婚姻をしていない女子
②配偶者の生死が明らかでないか、配偶者から遺棄されている女子
③配偶者が海外にあるためその扶養を受けることができない女子
④配偶者が精神又は身体の障害により長期にわたって労働能力を失っている女子
⑤配偶者が一年以上拘禁されている女子
⑥婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻をしていないもの
上記の母子家庭の母の定義の「女子」を「男子」と読みかえた方を言います。
母子家庭の母の定義の中の①から⑥のいづれかに該当する女子であって、かつて配偶者のいない女子として児童(20歳未満)を扶養していたことのある方をいいます。
母子家庭の母及び父子家庭の父をいいます。